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玄関ドアは傾き、天井には雨漏れ、外壁にひび割れの痕が・・・
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<室内は、床の傾斜が法定基準を超えていました。建物も、過去に無理なリフォームを繰り返し、危険なオーバーハングがありました。
(各赤ライン)
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Before
リフォームが可能かどうか?・・・判断する必要があるため、今回は最初に「建物の現況検査」というのやりました。
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私達は、リフォームを成功させるために「住まいの現状を的確に判断する」ことが、最も重要だと考えています。
結果、残念ながらこの建物は、リフォームに耐えうる・・・という判断に至りませんでした。
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そして建替えが決まり、今度は敷地条件を調査しました。すると・・・!
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驚くべきことにこの建物は「法律上の道路」(※-1)に一切接していなかったのです。
建築基準法では4m以上の「道路」(※-2)に2m以上接していなければ、住宅は建てられない事になっているのです。
(右図:黄色部分は、道路で無く「通路」でした)
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※-1:建築基準法第42条第1項・・・消防車などが通れるように「4mは必要」と、戦後になって制定されました。
※-2:法律制定以前からある道で、4m未満の道路扱い(42条2項道路)も見られますが、そこは「いずれ4m以上となるよう」に建替えなどするたび、敷地を下げて広げるよう指導されるのが一般的です。「セットバック」といわれています。
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M様の家は、35年程前に中古戸建であった建売を購入されたものでした。その時から、前の道はずっと「道路」だと思われていたようです。
しかも・・・「計画道路」にかかっていました。この場合3階建てや鉄筋コンクリート造が駄目など、制約が多くなります。条件的には二重、三重苦ともいえるものでした。
残された方法としては役所の協力と「建築審査会の同意」を得、43条ただし書の許可を受けるしか無い・・・と判断しました。
ただ、 この方法でも許可される保証は無いのです。行き止まりの敷地などは、災害時の避難計画等、書類の作成・近隣説明など大変に労力を要する作業となります。
皆で悩みました。しかし、このまま中途半端な状態で、もしも大地震で建物が倒壊したら・・・そう思うと、いてもたってもいられなくなりました。